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シーダーヒルズカントリークラブ
民事再生計画案が認可決定
シーダーヒルズカントリークラブの経営母体、エィ・ティ・オー開発鰍ヘ4月28日に岐阜地裁より民事再生法の認可決定を受けた。譲渡先は2月1日に営業譲渡した明和興産鰍ナ、明和興産は三重県の鈴鹿カンツリークラブとセントレイクスゴルフ倶楽部を経営する名阪観光グループに属し、ゴルフ場としては3コース目になる。再生案はエィ・ティ・オー開発鰍ゥら明和興産鰍ノゴルフ場を売却して、売却代金を債権者に弁済する。弁済率は13.01%。会員は弁済金のうち、30万を正会員権一口として預託して、明和興産鰍フ会員権を取得する。旧額面によって正会員は最高2口、ゴールド会員は3口まで取得出来る。差額は配当金としてエィ・ティ・オー開発鰍ゥら支払われる。明和興産鰍ヘこの方法でメンバー数が1200口に満たない場合は、最大1500口まで募集し、1200口以上になった場合は、別途300口まで募集する。新規募集は預託金70万+入会金21万円の計91万になる予定。
美濃カントリー倶楽部
破産
美濃カントリー倶楽部の経営母体、株式会社ギャラックは4月26日に債権者である整理回収機構(RCC)から大阪地裁に破産を申し立てられ、翌27日に開始決定を受けました。潟Mャラックは、1972年(昭和47年)に現代表の一族で経営する中堅紡績会社を中核とするグループがゴルフ場経営を目的に、武芸川開発鰍フ商号で設立。74年11月に同ゴルフ場をオープンした。負債総額は688億円。
五浦庭園カントリークラブ
民事再生法申請
五浦庭園カントリークラブの経営母体、竃ワ来は4月22日に東京地裁に民事再生法の申請をしました。竃ワ来は1974年(昭和49年)にゴルフ場経営を目的に設立されました。東松苑鰍ニ総観鰍ネどとグループを組んでいましたが、その両社が相次いで破綻して、竃ワ来も申し立てに至りました。負債総額は預託金約282億円を含む約292億9000万円。
グリーンヒル長岡ゴルフ倶楽部
民事再生法申請
グリーンヒル長岡ゴルフ倶楽部の経営母体、潟Oレンバレーは4月15日に新潟地裁長岡支部に民事再生法の申請をしました。潟Oレンバレーは1994年(平成6年)に他社が行なっていたゴルフ場事業を引き継ぐ為に設立されました。その後、業績不振の為、地元企業の支援で同ゴルフ場をオープン。しかし、業績不振と新潟中越地震の被害の為、今回の措置となりました。負債総額は預託金16億円を含む約137億円。
サニーカントリークラブ
民事再生法申請
サニーカントリークラブの経営母体、斑尾高原開発鰍ェ4月12日、東京地裁に民事再生法の申請をした。斑尾高原開発鰍ヘ1976年(昭和51年)に斑尾高原ホテルとスキー場のリフトを設立する為に設立された。86年にはサニーカントリークラブの営業譲渡を受けた。その後、スキー、ゴルフブームの沈静化に売上の現象が毎年続き今回の処置となった。負債総額は約52億円。
キャッスルヒルカントリークラブ
再生計画案が認可決定
キャッスルヒルカントリークラブの経営母体、城山開発鰍フ再生計画案が4月11日付けで名古屋地裁より認可決定を受けた。城山開発鰍ヘ安城市にある潟}キタの子会社で債権者数、議決権総額ともに100%近い賛成を得た。これは、親会社の潟}キタが預託金の50%を弁済するという好条件に加え、新スポンサーの東京建物鰍ェ安定した企業という点が評価されたのではないだろか。東京建物鰍ヘ預託金は引き継がず、額面のないプレー権を発行する。この地方の東京建物鰍フゴルフ場は、つくでゴルフクラブ:カムズ(愛知)と霞ゴルフ倶楽部(三重)に次いで3コース目になる。
ロイヤルカントリークラブ下山コース
ファミリー優待制度
平成17年4月1日よりファミリー優待制度を開始しました。
対象者:会員の配偶者並びに一親等以内の直系血族及びその配偶者
費 用:年会費必要
○正会員(個人・法人・婦人)のファミリー年会費10,500円
尚、家族会員は個人正会員に準じる事とする。
○準会員(平日)のファミリー年会費お一人様5,250円
プレーは土・日曜を除く平日及び祝日
富士カントリー榊原温泉ゴルフ倶楽部
再生計画案可決
旧富士カントリーグループで昨年12月に民事再生法の申立をした、富士カントリー榊原温泉ゴルフ倶楽部の経営母体、富士グリーン鰍フ債権者集会が3月30日に東京地裁で開かれた。
決議の結果、出席債権者数の59.32%、議決権総額の78.01%の賛成で可決した。会社側の計画案は、認可決定後に会社分割を行い、ゴルフ事業を継承した会社の全株式をスポンサー企業の三甲株式会社に7億7700万円で売却する。
この売却代金と、他の資産を売却した代金を債権者に弁済するとしている。会員には最初に預託金の1.5%を支払い、資産を売却した後に2回目の支払いを行うとしている。(予定では1.56%程度)合計で会員には3.06%の弁済率になる。3000万円で購入した人の場合は91万8000円が入る計算になる。
東京国際カントリー倶楽部、桜ゴルフ倶楽部
会社更生手続き開始
東京国際カントリー倶楽部、桜ゴルフ倶楽部の経営母体、鞄結檮総ロカントリー倶楽部は、債権者から東京地裁に会社更生法を申し立てられていたが、3月31日に東京地裁は更生手続き開始の決定を出した。鞄結檮総ロカントリー倶楽部は1960年(昭和35年)に設立。二つのゴルフ場とホテルの運営を手がけていたが、グループ企業のゴルフ場運営会社が民事再生法の申請により貸付金が焦げ付き、一部の金融機関が貸付金を債権回収会社に譲渡し、同社と交渉していたが不調に終わり、会社更生法が出された。負債総額は約120億円。
山武グリーンカントリー倶楽部
民事再生法申請
山武グリーンカントリー倶楽部の経営母体、且R武グリーンカントリー倶楽部が3月14日、東京地裁に民事再生法の申請をした。且R武グリーンカントリー倶楽部は1986年(昭和61年)に設立。旧住友銀行関連企業として、大手法人に対して募集を行った。しかし、バブルの崩壊後は接待ゴルフの減少によって売上が激減して、債務超過が続いていた。負債総額は約368億円。