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ゴルフ会員権とゴルフNEWS

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2010/09/25 静岡

ギャッツビイゴルフクラブ

名義変更料改正

ギャッツビイゴルフクラブは、平成22年10月1日から名義変更料を改正します。

【名義変更料】
 正会員(一般)
 262,500円 →  52,500円
 正会員(親族間)
 105,000円 → 52,500円

【同一法人内】
 正会員 105,000円 → 52,500円

2010/09/21 三重

リオフジワラカントリークラブ

名義変更料減額キャンペーン延長

画像 リオフジワラカントリークラブはホノルルカントリークラブ提携記念として名義変更料の減額を平成22年12月31日まで延長することになりました。名義変更料は以下の通りです。


【名義変更料】
 個人・法人正会員   
 315,000円 → 52,500円

 個人・法人平日会員
 157,500円 → 26,250円

【相続・贈与】
 正会員 105,000円 → 10,500円
 平日会員 52,500円 → 10,500円

【同一法人内】
 正会員 52,500円 → 10,500円
 平日会員 26,250円 → 10,500円

2010/09/20 石川

能登カントリークラブ

名義変更料減額期間延長

能登カントリークラブは平成22年3月1日より行っていた、名義書換料減額期間を平成23年3月31日まで延長することになりました。

名義変更料 525,000円 → 367,500円

2010/09/12 愛知

加茂ゴルフ倶楽部

名義変更解除

画像 昨年12月に民事再生法を申請した、加茂ゴルフ倶楽部が10月1日に名義変更を解除致します。名義変更料は以下の通りです。

【名義変更料】
 正会員 315,000円
 平日会員 157,500円
 同一法人内 52,500円(正・平)
 相続 52,500円(正・平)
 生前贈与 52,500円(正・平)
 ※相続、贈与は三親等以内に限る

2010/09/10 三重

榊原温泉ゴルフ倶楽部

年会費改定

画像 榊原温泉ゴルフ倶楽部は10月1日より、年会費を改定致します。

【年会費】
 正会員 31,500円 → 50,400円
   ※分割支払 上期10月〜3月 25,200円
            下期4月〜9月 25,200円
   ※一括支払 48,000円

2010/09/10 岐阜

飛騨カントリークラブ

再生計画案認可決定、コース名変更

飛騨カントリークラブを経営していた、飛騨ハイランド観光鰍フ民事再生計画案が8月31日に東京地裁から認可決定を受けました。これによって、飛騨カントリークラブはスポンサー企業の潟^クト(本社:東京都)が、飛騨ハイランド観光を分社化し、新設する飛騨数河リゾート鰍ノ経営に代わりました。ちなみに、会員に対する弁済は預託金の99%をカットし、退会会員には1%を弁済し、継続会員は1%を新預託します。

また、経営交代に伴い、コース名を9月1日より、「飛騨数河カントリークラブ」に変更しました。

2010/09/06 三重

チェリーレイクカントリークラブ

名義変更解除

画像 チェリーレイクカントリークラブが名義変更を解除することになりました。名義変更料は以下の通りです。

【名義変更料】
 一般譲渡(個人・法人) 21万円
 年会費 37,800円
 年会費特典:
年間12回以上来場した場合、翌年度の年会費免除

2010/09/01 岐阜

ユーグリーン中津川ゴルフ倶楽部

名義変更料改正

画像 ユーグリーン中津川ゴルフ倶楽部は12月1日より、名義変更料を改正致します。

【名義変更料】
 一般譲渡(個人・法人) 84万円 → 42万円
 相続・生前贈与 21万円 → 10.5万円
 同一法人内 21万円 → 10.5万円
 登録者資格変更(個人⇔法人) 21万円 → 10.5万円

【実施日】
 一般譲渡 平成22年12月1日より
 相続・生前贈与 平成22年9月1日より
 同一法人内変更 平成22年9月1日より
 登録者資格変更 平成22年9月1日〜

 尚、一般譲渡は9月1日から11月30日まで名義変更を停止します。

2010/09/01 岐阜

法仙坊ゴルフ倶楽部

名義変更料改正

画像 法仙坊ゴルフ倶楽部は12月1日より、名義変更料を改正致します。

【名義変更料】
 一般譲渡(個人・法人) 84万円 → 42万円
 相続・生前贈与 21万円 → 10.5万円
 同一法人内 21万円 → 10.5万円
 登録者資格変更(個人⇔法人) 21万円 → 10.5万円

【実施日】
 一般譲渡 平成22年12月1日より
 相続・生前贈与 平成22年9月1日より
 同一法人内変更 平成22年9月1日より
 登録者資格変更 平成22年9月1日〜

 尚、一般譲渡は9月1日から11月30日まで名義変更を停止します。

2010/08/04 岐阜

笹平カントリー倶楽部

名義変更料減額期間延長

画像 笹平カントリー倶楽部は、2月1日より行っていた名義変更料の減額期間を3ヶ月間延長することになりました。

【名義変更料】
 正会員 105,000円(通常は52.5万)
 相続  10,500円(通常は10.5万)
 同一法人内  52,500円(通常は10.5万)

※期間 H22.2.1〜H22.10.30まで

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