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ギャッツビイゴルフクラブ
名義変更料改正
ギャッツビイゴルフクラブは、平成22年10月1日から名義変更料を改正します。
【名義変更料】
正会員(一般)
262,500円 → 52,500円
正会員(親族間)
105,000円 → 52,500円
【同一法人内】
正会員 105,000円 → 52,500円
リオフジワラカントリークラブ
名義変更料減額キャンペーン延長
リオフジワラカントリークラブはホノルルカントリークラブ提携記念として名義変更料の減額を平成22年12月31日まで延長することになりました。名義変更料は以下の通りです。
【名義変更料】
個人・法人正会員
315,000円 → 52,500円
個人・法人平日会員
157,500円 → 26,250円
【相続・贈与】
正会員 105,000円 → 10,500円
平日会員 52,500円 → 10,500円
【同一法人内】
正会員 52,500円 → 10,500円
平日会員 26,250円 → 10,500円
能登カントリークラブ
名義変更料減額期間延長
能登カントリークラブは平成22年3月1日より行っていた、名義書換料減額期間を平成23年3月31日まで延長することになりました。
名義変更料 525,000円 → 367,500円
加茂ゴルフ倶楽部
名義変更解除
昨年12月に民事再生法を申請した、加茂ゴルフ倶楽部が10月1日に名義変更を解除致します。名義変更料は以下の通りです。
【名義変更料】
正会員 315,000円
平日会員 157,500円
同一法人内 52,500円(正・平)
相続 52,500円(正・平)
生前贈与 52,500円(正・平)
※相続、贈与は三親等以内に限る
榊原温泉ゴルフ倶楽部
年会費改定
榊原温泉ゴルフ倶楽部は10月1日より、年会費を改定致します。
【年会費】
正会員 31,500円 → 50,400円
※分割支払 上期10月〜3月 25,200円
下期4月〜9月 25,200円
※一括支払 48,000円
飛騨カントリークラブ
再生計画案認可決定、コース名変更
飛騨カントリークラブを経営していた、飛騨ハイランド観光鰍フ民事再生計画案が8月31日に東京地裁から認可決定を受けました。これによって、飛騨カントリークラブはスポンサー企業の潟^クト(本社:東京都)が、飛騨ハイランド観光を分社化し、新設する飛騨数河リゾート鰍ノ経営に代わりました。ちなみに、会員に対する弁済は預託金の99%をカットし、退会会員には1%を弁済し、継続会員は1%を新預託します。
また、経営交代に伴い、コース名を9月1日より、「飛騨数河カントリークラブ」に変更しました。
チェリーレイクカントリークラブ
名義変更解除
チェリーレイクカントリークラブが名義変更を解除することになりました。名義変更料は以下の通りです。
【名義変更料】
一般譲渡(個人・法人) 21万円
年会費 37,800円
年会費特典:
年間12回以上来場した場合、翌年度の年会費免除
ユーグリーン中津川ゴルフ倶楽部
名義変更料改正
ユーグリーン中津川ゴルフ倶楽部は12月1日より、名義変更料を改正致します。
【名義変更料】
一般譲渡(個人・法人) 84万円 → 42万円
相続・生前贈与 21万円 → 10.5万円
同一法人内 21万円 → 10.5万円
登録者資格変更(個人⇔法人) 21万円 → 10.5万円
【実施日】
一般譲渡 平成22年12月1日より
相続・生前贈与 平成22年9月1日より
同一法人内変更 平成22年9月1日より
登録者資格変更 平成22年9月1日〜
尚、一般譲渡は9月1日から11月30日まで名義変更を停止します。
法仙坊ゴルフ倶楽部
名義変更料改正
法仙坊ゴルフ倶楽部は12月1日より、名義変更料を改正致します。
【名義変更料】
一般譲渡(個人・法人) 84万円 → 42万円
相続・生前贈与 21万円 → 10.5万円
同一法人内 21万円 → 10.5万円
登録者資格変更(個人⇔法人) 21万円 → 10.5万円
【実施日】
一般譲渡 平成22年12月1日より
相続・生前贈与 平成22年9月1日より
同一法人内変更 平成22年9月1日より
登録者資格変更 平成22年9月1日〜
尚、一般譲渡は9月1日から11月30日まで名義変更を停止します。
笹平カントリー倶楽部
名義変更料減額期間延長
笹平カントリー倶楽部は、2月1日より行っていた名義変更料の減額期間を3ヶ月間延長することになりました。
【名義変更料】
正会員 105,000円(通常は52.5万)
相続 10,500円(通常は10.5万)
同一法人内 52,500円(通常は10.5万)
※期間 H22.2.1〜H22.10.30まで