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明智ゴルフ倶楽部
2012 冬のご紹介キャンペーン終了
明智ゴルフ倶楽部は12月1日より行っていた、「2012 冬のご紹介キャンペーン」を終了しました。
【名義変更料】
一般会員権 52.5万円 → 95万円
平日会員権 95万円 → 47.5万円
COCOPA RESORT CLUB 3コース
名義変更料改定
COCOPA RESORT CLUB 3コース(白山ヴィレッジゴルフコース、三重白山ゴルフコース、三重フェニックスゴルフコース)は平成25年5月1日より、名義変更料を改定します。
【名義変更料】
平成25年5月1日より平成26年4月30日まで
名義変更料:正会員 105,000円 → 157,500円
※写真は白山ヴィレッジゴルフコース
富士OGMエクセレントクラブ
名義変更料期間限定減額キャンペーン延長
富士OGMエクセレントクラブは、現在行われている名義変更料減額キャンペーンを延長することになりました。
【キャンペーン対象期間】
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで
名義変更料 63万円 → 31.5万円
※現在のキャンペーン金額より減額します。
利用者変更、相続 10.5万円 → 5.25万円
生前贈与 15.75万円 → 7.875万円
※写真は伊勢大鷲コース
稲武OGMカントリークラブ
名義変更料期間限定減額キャンペーン延長
稲武OGMカントリークラブは、現在行われている名義変更料減額キャンペーンを延長することになりました。
【キャンペーン対象期間】
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで
名義変更料 52.5万円 → 26.25万円
利用者変更
個人 8.4万円 → 4.2万円
法人 26.25万円 → 13.125万円
相続、生前贈与 21万円 → 10.5万円
小萱OGMチェリークリークカントリークラブ
名義変更料期間限定減額キャンペーン延長
小萱OGMチェリークリークカントリークラブは、現在行われている名義変更料減額キャンペーンを延長することになりました。
【キャンペーン対象期間】
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで
名義変更料 105万円 → 52.5万円
※現在のキャンペーン金額より減額します。
利用者変更、相続 10.5万円 → 5.25万円
生前贈与 21万円 → 10.5万円
グリーンハイランドカントリー倶楽部
名義変更料期間限定減額キャンペーン
グリーンハイランドカントリー倶楽部は4月1日より、名義書換料を期間限定で減額致します。
【名義変更特例期間】
期間:平成25年4月1日から12月31日
正会員:21万円(通常は52.5万円)
平日会員:10.5万円(通常は26.25万円)
正会員
相続:9万円 (通常は26.25万円)
法人内変更料:9万円 (通常は26.25万円)
平日会員
相続:5.25万円 (通常は13.125万円)
法人内変更料:5.25万円 (通常は13.125万円)
【特典】今回のキャンペーン中に限り、名義変更料等諸費用の預託金(全額あるいは一部)から充当支払を可能と致します。
森林公園ゴルフ場
コース名変更
この度、森林公園ゴルフ場にネーミングライツ(施設命名権)を導入し、平成25年4月1日からゴルフ場名称を変更することとなりました。当ゴルフ場の指定管理者であります森林公園ゴルフ場運営株式会社の構成法人である株式会社ウッドフレンズをネーミングライツパートナー(スポンサー企業)とすることを決定しました。平成25年4月1日より”ウッドフレンズ森林公園ゴルフ場”の愛称で再スタートすることになりました。
大垣カントリー倶楽部
名義変更料減額期間延長
大垣カントリー倶楽部は名義変更料減額期間を平成26年3月31日まで延長します。
正会員 52.5万円 → 21万円
婦人会員 31.5万円 → 5.25万円
さなげカントリークラブ
個人正会員の資格承継に関わる特別会員制度
さなげカントリークラブは会員資格承継に関し特別会員制度(プラチナ会員制度)を新設致しました。
【対象】個人正会員で満75歳以上で入会後15年以上を経過した方が、会員資格を2親等以内の卑属(子、孫、又はその配偶者)に承継(生前贈与)させた場合、当人(前会員)は希望により特別会員(プラチナ会員)として、引き続きゴルフ場及び付属施設を利用することができる。※名義書換料は40万円(税別)
【年会費】プラチナ会員は通常の年会費を負担することとし、プレー料金は会則上の会員と同一。また、クラブ競技会(クラブ3大競技を除く)に参加できる。
【譲渡・承継】プラチナ会員の資格は、譲渡及び承継することは出来ない。当該プラチナ会員(前会員)から承継を受けた会員が退会した場合は、プラチナ会員の資格を喪失する。
【実施日】平成25年3月1日より
吉良カントリークラブ
名義変更料改定
吉良カントリークラブは平成25年4月1日より名義変更料とクラブ会則第11条を以下の通り改定することになりました。
【改定日】平成25年4月1日より
【名義書換料】
正会員(額面80万以下) 157.5万円 → 52.5万円
正会員(額面80万以上) 157.5万円 → 105万円
法人2名(額面80万以下) 315万円 → 105万円
法人2名(額面80万以上) 157.5万円 → 210万円
同一法人内 52.5万円 → 31.5万円
【会則変更】
名義書換により新会員となった場合の預託金償還についての変更
平成25年3月31日以前 譲受けの日より10年経過後
平成25年4月1日以降 譲受けの日より20年経過後
※現会員は、平成25年4月1日以前の扱いになります。